借金の整理の方法には主に①自己破産②個人再生③任意整理があります。
ここでは②個人再生について説明します。
個人再生は自身の財産や収入では、借金の支払いができない状態(支払不能)にある場合に、裁判所を使って手続きすることで、住宅ローンを除く借金を5分の1程度に減額し、原則3年(特別な事情がある場合は5年)で返済する手続きです。
返済が完了すれば、残りの借金も免除されます(税金等を除く)。
また住宅ローンがある場合は継続して利用することができます。
個人再生を利用するには、住宅ローン等を除いた借金の総額が5000万円を超えないことや、将来的に継続的に収入を得る見込があり、返済の見込みがあることなどの条件があります。
なお、継続的な収入は、正社員であることを問わず、パートや自営業者、年金生活者も利用できます。返済総額より財産の価額が少ない場合は、財産を処分する必要がありません。
また住宅ローンの継続ができますので、住宅ローンの残っている自宅を残すことができます。
信用情報に自己破産の履歴が残り(いわゆるブラックリストに載る)、官報に住所と名前が載りますが、職業などの制限はありません(自己破産の場合、一定期間仕事や資格の制限があります。)。
「借金」を背負うことになった原因は、「病気が悪化して借金の支払いができなくなった」、「知人の保証人になってしまった」、「返せると思っていたのに、借金がどんどん増えていった」、など様々です。一人で悩み、相談できずに借金が増えていくケースをよく目にします。
はかた法律事務所では、依頼者の方々にとってどのような方針がベストなのか、収入状況や生活スタイル、家族構成などを考慮してご提案いたします。依頼者の方に寄り添い、生活再建のためのお手伝いをいたします。一人で抱え込まずにお気軽にご相談ください。
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