個人再生について

借金の整理の方法には主に①自己破産②個人再生③任意整理があります。

ここでは②個人再生について説明します。

個人再生は自身の財産や収入では、借金の支払いができない状態(支払不能)にある場合に、裁判所を使って手続きすることで、住宅ローンを除く借金を5分の1程度に減額し、原則3年(特別な事情がある場合は5年)で返済する手続きです。

返済が完了すれば、残りの借金も免除されます(税金等を除く)。

また住宅ローンがある場合は継続して利用することができます。

 

個人再生を利用するには、住宅ローン等を除いた借金の総額が5000万円を超えないことや、将来的に継続的に収入を得る見込があり、返済の見込みがあることなどの条件があります。

なお、継続的な収入は、正社員であることを問わず、パートや自営業者、年金生活者も利用できます。返済総額より財産の価額が少ない場合は、財産を処分する必要がありません。

また住宅ローンの継続ができますので、住宅ローンの残っている自宅を残すことができます。

 

信用情報に自己破産の履歴が残り(いわゆるブラックリストに載る)、官報に住所と名前が載りますが、職業などの制限はありません(自己破産の場合、一定期間仕事や資格の制限があります。)。


手続きの流れ

  1. 申立書の作成、必要書類収集、家計簿の記載
    依頼者の方と打合せを行いながら準備します。
  2. 裁判所に申立
    弁護士が裁判所に申立書を提出します。
  3. 開始決定、試験的積立の開始
    裁判所が、「個人再生手続きを始めます」という決定をします。
    その際、官報(政府の新聞)に住所と名前と開始決定がなされたことが載ります。
    今後借金を分割で返済するにあたり、確実に支払いができるかどうか確認するために、毎月返済予定額のお金を積み立てます。
    この積立ができていない場合は、再生手続きを継続することが困難になります。
  4. 再生計画案提出
    裁判所に再生計画案(返済計画)を提出します。
  5. 再生計画案決議
    小規模個人再生の場合は、お金を貸した人に対し「計画案に同意しますか?」と回答を求めます。
    お金を貸した人及び借りた額の全体の2分の1以上の同意が必要です。
    給与所得者等再生の場合は、「再生計画案が認められない事情はありますか?」と意見を聞きます。
  6. 再生計画案の認可
    特に問題がなければ、「裁判所が再生計画案どおりの支払い方を認めます」という、決定がなされます。
  7. 支払い開始
    再生計画どおりの支払いをはじめます。

はかた法律事務所の役割

「借金」を背負うことになった原因は、「病気が悪化して借金の支払いができなくなった」、「知人の保証人になってしまった」、「返せると思っていたのに、借金がどんどん増えていった」、など様々です。一人で悩み、相談できずに借金が増えていくケースをよく目にします。

 

はかた法律事務所では、依頼者の方々にとってどのような方針がベストなのか、収入状況や生活スタイル、家族構成などを考慮してご提案いたします。依頼者の方に寄り添い、生活再建のためのお手伝いをいたします。一人で抱え込まずにお気軽にご相談ください。