自己破産について

借金の整理の方法には主に①自己破産②個人再生③任意整理があります。

ここでは①自己破産について説明します。

自己破産とは、自身の財産や収入では、借金の支払いができない状態(支払不能)にある場合に、裁判所を利用して、持っている財産(一定額以上の預貯金や保険、家、車など)をお金に換えて、債権者(お金を貸した人等)に返済し、問題がなければ税金等を除く借金等の債務の支払いが免除される手続きです。
自己破産は、信用情報に自己破産の履歴が残ること(いわゆるブラックリストに載る)、一定の財産の処分、官報に載ること、一定期間仕事や資格に制限がかかりますが、税金等を除いた債務の支払いが免除されるという大きなメリットがあります。


手続きの流れ

  1. 申立書の作成、必要書類収集、家計簿の記載
    依頼者の方と打合せを行いながら準備します。
  2. 裁判所に申立
    弁護士が裁判所に申立書を提出します。
  3. 破産手続き開始決定
    裁判所が申立書を確認し、債務者が借金を支払うことができないと判断した場合に決定します。
  4. 破産手続き
    破産手続きとは、実際に破産者の財産をお金に換えて債権者に公平に支払いをする手続きです。この手続きは、基本的には財産があるかないかで手続きが変わります。

    ※例外的に、財産がない場合でも、破産するに至った原因に問題がある場合、会社の代表者や個人事業主等、裁判所が調査する必要があると判断した場合は管財に移行します。

    • 財産がない場合⇒同時廃止 
      破産手続きと同時に手続き廃止決定がなされることです。破産手続きは、即時終了します。

    • 財産がある場合等⇒管財
      裁判所に予納金として一定額納付します。
      破産管財人(裁判所が選任する、申立代理人とは別の弁護士です)が就任します。
      破産管財人は、破産者の財産状況等を調査し、財産があればお金に換えて、債権者に支払いをし、手続きは終結します。
      破産管財人が調査して、債権者に支払うまでのお金がなかった場合、また、特に問題がなかった場合等は、破産手続きは終了します。

  5. 免責手続き
    免責手続きは、法律上の支払い義務を免除する手続きです(なお、税金や罰金、養育費等、免責されないものがあります。)。
    債権者から意見を聴く期間が約1か月設けられます。
  • 同時廃止の場合
    特に問題がなければ、裁判所が免責許可決定をします。
  • 管財の場合
    破産管財人が裁判所に免責許可に対する意見をします。
    裁判所は、債権者からの意見、破産管財人の意見を聴いて免責許可・不許可の決定をします。
  • 免責不許可になる場合
    ・借金の原因がギャンブルや浪費の場合
    ・財産を隠した場合
    ・一部の債権者にのみ優先して返済したり、担保を提供した場合
    ・過去7年以内に免責を受けている場合
     などがあります。

はかた法律事務所の役割

「借金」を背負うことになった原因は、「病気が悪化して借金の支払いができなくなった」、「知人の保証人になってしまった」、「返せると思っていたのに、借金がどんどん増えていった」、など様々です。一人で悩み、相談できずに借金が増えていくケースをよく目にします。

 

はかた法律事務所では、依頼者の方々にとってどのような方針がベストなのか、収入状況や生活スタイル、家族構成などを考慮してご提案いたします。依頼者の方に寄り添い、生活再建のためのお手伝いをいたします。一人で抱え込まずにお気軽にご相談ください。