借金の整理の方法には主に①自己破産②個人再生③任意整理があります。
ここでは①自己破産について説明します。
自己破産とは、自身の財産や収入では、借金の支払いができない状態(支払不能)にある場合に、裁判所を利用して、持っている財産(一定額以上の預貯金や保険、家、車など)をお金に換えて、債権者(お金を貸した人等)に返済し、問題がなければ税金等を除く借金等の債務の支払いが免除される手続きです。
自己破産は、信用情報に自己破産の履歴が残ること(いわゆるブラックリストに載る)、一定の財産の処分、官報に載ること、一定期間仕事や資格に制限がかかりますが、税金等を除いた債務の支払いが免除されるという大きなメリットがあります。
「借金」を背負うことになった原因は、「病気が悪化して借金の支払いができなくなった」、「知人の保証人になってしまった」、「返せると思っていたのに、借金がどんどん増えていった」、など様々です。一人で悩み、相談できずに借金が増えていくケースをよく目にします。
はかた法律事務所では、依頼者の方々にとってどのような方針がベストなのか、収入状況や生活スタイル、家族構成などを考慮してご提案いたします。依頼者の方に寄り添い、生活再建のためのお手伝いをいたします。一人で抱え込まずにお気軽にご相談ください。
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