借金の整理の方法には主に①自己破産②個人再生③任意整理があります。
ここでは①任意整理について説明します。
任意整理は、支払額や支払方法を裁判所を通さずに債権者(お金を貸した人等)と話し合って決めます。
裁判所を通さないという点で個人再生や自己破産とは大きく違います。
利用できる人に法律的な決まりはありませんが、支払うべき借金の等の債務がある場合は、返済をできるよう安定的な収入が必要です。
任意整理は、個人再生のような借金の減額は望めませんが、所有できる自己の財産に制限はなく、官報には住所・氏名など載らない(個人再生や自己破産の場合は載ります)等、自由度の高い手続きで、裁判所を通しませんので、比較的手続きが容易です。
なお、信用情報(いわゆるブラックリスト)には載ります。
「借金」を背負うことになった原因は、「病気が悪化して借金の支払いができなくなった」、「知人の保証人になってしまった」、「返せると思っていたのに、借金がどんどん増えていった」、など様々です。
一人で悩み、相談できずに借金が増えていくケースをよく目にします。
はかた法律事務所では、依頼者の方々にとってどのような方針がベストなのか、収入状況や生活スタイル、家族構成などを考慮してご提案いたします。依頼者の方に寄り添い、生活再建のためのお手伝いをいたします。一人で抱え込まずにお気軽にご相談ください。
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